第二条
漁船特殊規程(昭和九年逓信・農林省令。以下「本土規程」という。)第六条ノ二の規定は、法の施行の日から起算して一月を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期(その時期が昭和四十九年五月十五日以後である場合は、昭和四十九年五月十四日)までは、法の施行の際琉球船舶であつたもので、琉球船舶所有者が引続き所有するもの(以下「旧琉球船舶」という。)については、適用しない。ただし、法の施行後漁船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。
2旧琉球船舶については、本土規程第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、沖縄の満載喫水線規則(千九百六十九年規則第百四十五号)附則第四項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置の変更をしようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
3沖縄規則第四十五条第一項の規定により管海官庁が適当と認めた救命設備を備えている旧琉球船舶(鰹漁船及びさんご漁船に限る。)で、同規則第六条第十三号の水域で操業するものについては、本土規程第四十八条第一項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期(その時期が昭和五十一年五月十五日以後である場合は、昭和五十一年五月十四日)までは、なお従前の例によることができる。
4本土規程第五十一条の四の規定は、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期(その時期が昭和四十九年五月十五日以後である場合は、昭和四十九年五月十四日)までは、旧琉球船舶については、適用しない。
5法の施行の際漁船特殊規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第三十九号)附則第五項から第十項まで及び第十二項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの設備については、同附則第五項から第十項まで及び第十二項の規定の例による。
6法の施行の際漁船特殊規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第五十五号)附則第二項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの非常端艇については、同項の規定の例による。