(報告の徴収) 第二十五条の三十 厚生労働大臣は、筆記試験免除講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定筆記試験免除講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条の三十を開く ↗