(帳簿)
第二十五条の二十九
指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、筆記試験免除講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
2指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、筆記試験免除講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
2指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。