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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の二十九 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第二十五条の二十九

指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、筆記試験免除講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

2指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

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