(報告の徴収) 第十九条の二十四の三十 都道府県労働局長は、発破実技講習の実施のため必要な限度において、登録発破実技講習機関に対し、発破実技講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第十九条の二十四の三十を開く ↗