(帳簿)
第十九条の二十四の二十九
登録発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、発破実技講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、発破実技講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2登録発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
- 一発破実技講習の講習科目及び時間
- 二発破実技講習を行つた年月日
- 三発破実技講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
- 四発破実技講習の結果
- 五その他発破実技講習に関し必要な事項
3登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。