条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の二十九 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第十九条の二十四の二十九

登録発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、発破実技講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、発破実技講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2登録発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

  1. 発破実技講習の講習科目及び時間
  2. 発破実技講習を行つた年月日
  3. 発破実技講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
  4. 発破実技講習の結果
  5. その他発破実技講習に関し必要な事項

3登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の二十四の二十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の二十九(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の二十四の二十八(登録の取消し等) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第十九条の二十四の三十(報告の徴収) →