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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の六 (変更の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(変更の届出)

第一条の二の六

登録安全衛生推進者等養成講習機関は、第一条の二の三第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

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