(騒音及び振動の防止) 第十一条 事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗