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事務所衛生基準規則 第十条 (照度等)

昭和四十七年労働省令第四十三号府省令
(照度等)

第十条

事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室については、この限りでない。

2事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

3事業者は、室の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

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