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高気圧作業安全衛生規則 第三条 (気こう室の床面積及び気積)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(気こう室の床面積及び気積)

第三条

事業者は、気こう室の床面積及び気積を、現に当該気こう室において加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者一人について、それぞれ〇・三平方メートル以上及び〇・六立方メートル以上としなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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