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高気圧作業安全衛生規則 第二条 (作業室の気積)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(作業室の気積)

第二条

事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者一人について、四立方メートル以上としなければならない。

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(廃止)

高気圧障害防止規則(昭和三十六年労働省令第五号)は、廃止する。

(作業室及び気閘室に関する経過措置)
附則

昭和五十二年七月一日前から引き続き使用している作業室及び気閘室については、改正後の高気圧作業安全衛生規則(以下「新高圧則」という。)第六条第一項、第二十一条及び第二十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該使用している間は、なお従前の例による。

3昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気閘室については、新高圧則第七条の三の規定及び新安衛則第六百六十条の規定(新高圧則第七条の三に係る部分に限る。)は、適用しない。

(計画の届出に関する経過措置)
附則

3この省令による改正前の高気圧作業安全衛生規則(以下「旧高圧則」という。)第五十六条第一項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第三項の届出としての効力を有するものとする。

4旧高圧則第五十六条第二項において準用する同条第一項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第四項の届出としての効力を有するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

(空気圧縮機に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に潜水作業者に圧力調整器を使用させて潜水作業を行わせている事業者であって改正後の高気圧作業安全衛生規則第二十八条第二項に規定する基準を満たさない空気圧縮機を引き続き使用するものについては、同項の規定にかかわらず、平成十五年三月二十九日までの間は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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