(排気沈下の場合の措置)
第二十四条
事業者は、作業室内を排気して潜函を沈下させるときは、高圧室内業務従事者を潜函の外部へ退避させなければならない。
2事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函に入れてはならない。
事業者は、作業室内を排気して潜函を沈下させるときは、高圧室内業務従事者を潜函の外部へ退避させなければならない。
2事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函に入れてはならない。