(事故が発生した場合の措置)
第二十三条
事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内業務従事者を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなければならない。
2事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜函等の異常な沈下の有無及び傾斜の状態その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函、潜鐘、圧気シールド等に入れてはならない。
事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内業務従事者を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなければならない。
2事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜函等の異常な沈下の有無及び傾斜の状態その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函、潜鐘、圧気シールド等に入れてはならない。