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有機溶剤中毒予防規則 第八条 (臨時に有機溶剤業務を行う場合の適用除外等)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(臨時に有機溶剤業務を行う場合の適用除外等)

第八条

臨時に有機溶剤業務を行う事業者が屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における当該有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。

2臨時に有機溶剤業務を行う事業者がタンク等の内部における当該有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、全体換気装置を設けたときは、第五条又は第六条第二項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

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