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有機溶剤中毒予防規則 第七条 (屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外)

第七条

次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。

  1. 周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放されていること。
  2. 当該屋内作業場に通風を阻害する壁、つい立その他の物がないこと。

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