(屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外)
第七条
次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。
- 一周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放されていること。
- 二当該屋内作業場に通風を阻害する壁、つい立その他の物がないこと。
次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。