条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第九十三条 (技術上の審査)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(技術上の審査)

第九十三条

厚生労働大臣は、法第八十九条第二項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第九十三条(技術上の審査)について教えてください」と聞く
← 第九十二条の三(計画の作成に参画する者の資格) 労働安全衛生規則 目次 第九十四条(審査委員候補者名簿) →