(計画の作成に参画する者の資格) 第九十二条の三 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第九の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。 e-Gov法令検索で第九十二条の三を開く ↗