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労働安全衛生規則 第九十二条 (土石採取業に係る計画の届出)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(土石採取業に係る計画の届出)

第九十二条

土石採取業に属する事業の仕事について法第八十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
  2. 機械、設備、建設物等の配置を示す図面
  3. 採取の方法を示す書面又は図面
  4. 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面

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