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労働安全衛生規則 第九十一条 (建設業に係る計画の届出)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(建設業に係る計画の届出)

第九十一条

建設業に属する事業の仕事について法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書(様式第二十一号の二)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。

  1. 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
  2. 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
  3. 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
  4. 工法の概要を示す書面又は図面
  5. 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
  6. 工程表

2前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出について準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

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