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労働安全衛生規則 第九条 (共同の衛生管理者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(共同の衛生管理者の選任)

第九条

都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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