(衛生管理者の資格)
第十条
法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
- 一医師
- 二歯科医師
- 三労働衛生コンサルタント
- 四前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
ボイラー則附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(昭和三十四年労働省令第三号。以下「旧ボイラ則」という。)附則第四条の第二種圧力容器は、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2前項の規定は、同項の第二種圧力容器又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。