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労働安全衛生規則 第六十七条の二 (免許の取消しの申請手続)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(免許の取消しの申請手続)

第六十七条の二

免許を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請書(様式第十三号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

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