条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六十七条 (免許証の再交付又は書替え)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(免許証の再交付又は書替え)

第六十七条

免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。

2前項に規定する者は、氏名を変更したときは、免許証書替申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六十七条(免許証の再交付又は書替え)について教えてください」と聞く
← 第六十六条の三(免許の申請手続) 労働安全衛生規則 目次 第六十七条の二(免許の取消しの申請手続) →