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労働安全衛生規則 第六百五十八条 (局所排気装置についての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(局所排気装置についての措置)

第六百五十八条

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に局所排気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は粉じん則第四条若しくは第二十七条第一項ただし書の規定により請負人が局所排気装置を設けなければならない場合に限る。)は、当該局所排気装置の性能については、有機則第十六条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)又は粉じん則第十一条に規定する基準に適合するものとしなければならない。

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