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労働安全衛生規則 第六百五十七条 (ゴンドラについての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ゴンドラについての措置)

第六百五十七条

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にゴンドラを使用させるときは、当該ゴンドラを、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)に適合するものとしなければならない。

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