(ゴンドラについての措置)
第六百五十七条
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にゴンドラを使用させるときは、当該ゴンドラを、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)に適合するものとしなければならない。
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にゴンドラを使用させるときは、当該ゴンドラを、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)に適合するものとしなければならない。