(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)
第六百四十三条の五
第六百四十一条第一項の規定は、元方事業者又は法第三十条の二第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者について準用する。
2第六百四十一条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人又は法第三十条の二第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者及び当該指名された事業者以外の請負人で法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事を自ら行うものについて準用する。
第六百四十一条第一項の規定は、元方事業者又は法第三十条の二第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者について準用する。
2第六百四十一条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人又は法第三十条の二第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者及び当該指名された事業者以外の請負人で法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事を自ら行うものについて準用する。