(事故現場の標識の統一等)
第六百四十三条の四
元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。第六百四十三条の六において同じ。)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
- 一有機則第二十七条第二項本文の規定により作業従事者を立ち入らせてはならない事故現場
- 二電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第十八条第一項本文の規定により作業従事者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域
- 三酸欠則第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により作業従事者を退避させなければならない場所
2元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行う作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。
3元方事業者及び関係請負人は、その作業従事者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。