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労働安全衛生規則 第五百六十二条 (最大積載荷重)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(最大積載荷重)

第五百六十二条

事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。

2前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が十以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が五以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては二・五以上、木材にあつては五以上となるように、定めなければならない。

3事業者は、第一項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。

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