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労働安全衛生規則 第五百六十一条の二 (本足場の使用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(本足場の使用)

第五百六十一条の二

事業者は、幅が一メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。

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