(鋼橋架設等作業主任者の職務) 第五百十七条の九 事業者は、鋼橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。一作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。二器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。三要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 e-Gov法令検索で第五百十七条の九を開く ↗