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労働安全衛生規則 第五百十七条の九 (鋼橋架設等作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(鋼橋架設等作業主任者の職務)

第五百十七条の九

事業者は、鋼橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
  2. 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  3. 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

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