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労働安全衛生規則 第五百十七条の八 (鋼橋架設等作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(鋼橋架設等作業主任者の選任)

第五百十七条の八

事業者は、令第六条第十五号の三の作業については、鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、鋼橋架設等作業主任者を選任しなければならない。

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