(作業計画)
第五百十七条の二十
事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
- 一作業の方法及び順序
- 二部材(部材により構成されているものを含む。)の落下又は倒壊を防止するための方法
- 三作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
- 四使用する機械等の種類及び能力
3事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。