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労働安全衛生規則 第五百十七条の十九 (保護帽の着用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(保護帽の着用)

第五百十七条の十九

事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

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