条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五百十七条の十七 (コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任)

第五百十七条の十七

事業者は、令第六条第十五号の五の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。

e-Gov法令検索で第五百十七条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五百十七条の十七(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任)について教えてください」と聞く
← 第五百十七条の十六(引倒し等の作業の合図) 労働安全衛生規則 目次 第五百十七条の十八(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務) →