(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任) 第五百十七条の十七 事業者は、令第六条第十五号の五の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第五百十七条の十七を開く ↗