(引倒し等の作業の合図)
第五百十七条の十六
事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
2事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の作業従事者(以下この条において「他の作業従事者」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、他の作業従事者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。
3第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の作業従事者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行つてはならない。