条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五百十七条の十四 (調査及び作業計画)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(調査及び作業計画)

第五百十七条の十四

事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

  1. 作業の方法及び順序
  2. 使用する機械等の種類及び能力
  3. 控えの設置、立入禁止区域の設定その他の外壁、柱、はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を防止するための方法

3事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第五百十七条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五百十七条の十四(調査及び作業計画)について教えてください」と聞く
← 第五百十七条の十三(木造建築物の組立て等作業主任者の職務) 労働安全衛生規則 目次 第五百十七条の十五(コンクリート造の工作物の解体等の作業) →