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労働安全衛生規則 第五百十七条の十三 (木造建築物の組立て等作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(木造建築物の組立て等作業主任者の職務)

第五百十七条の十三

事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
  2. 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  3. 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

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