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労働安全衛生規則 第四百八十条 (造材作業における危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(造材作業における危険の防止)

第四百八十条

事業者は、造材の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、転落し、又は滑ることにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材について、当該作業に従事する労働者に、くい止め、歯止め等これらの木材が転落し、又は滑ることによる危険を防止するための措置を講じさせなければならない。

2前項の作業に従事する労働者は、同項の措置を講じなければならない。

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