(伐倒の合図)
第四百七十九条
事業者は、伐木の作業を行なうときは、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関係がある労働者に周知させなければならない。
2事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の作業従事者(以下この条及び第四百八十一条第二項において「他の作業従事者」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行わせ、他の作業従事者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。
3前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の作業従事者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。