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労働安全衛生規則 第四百七十七条 (伐木作業における危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(伐木作業における危険の防止)

第四百七十七条

事業者は、伐木の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、立木を伐倒しようとする労働者に、それぞれの立木について、次の事項を行わせなければならない。

  1. 伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。
  2. かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。
  3. 伐倒しようとする立木の胸高直径が二十センチメートル以上であるときは、伐根直径の四分の一以上の深さの受け口を作り、かつ、適当な深さの追い口を作ること。この場合において、技術的に困難である場合を除き、受け口と追い口の間には、適当な幅の切り残しを確保すること。

2立木を伐倒しようとする労働者は、前項各号に掲げる事項を行わなければならない。

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