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労働安全衛生規則 第四百七十六条 (スリングの点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(スリングの点検)

第四百七十六条

事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるフツク付きスリング、もつこスリング、ワイヤスリング等のスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

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