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労働安全衛生規則 第四百六十三条 (ベール包装貨物の取扱い)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ベール包装貨物の取扱い)

第四百六十三条

事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけさせてはならない。

2前項の作業に従事する労働者は、同項の帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけてはならない。

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