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労働安全衛生規則 第四百六十二条 (フツク付きスリングの使用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(フツク付きスリングの使用)

第四百六十二条

事業者は、揚貨装置等を用いて、フツク付きスリングによりドラムかん、たる等の荷の巻上げの作業を行なうときは、ドラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造のフツク付きスリングを使用しなければならない。

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