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労働安全衛生規則 第四百二十七条 (はいの昇降設備)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(はいの昇降設備)

第四百二十七条

事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行う場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルを超えるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。

2前項の作業に従事する作業従事者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

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