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労働安全衛生規則 第四百二十六条 (ふ頭等の荷役作業場)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ふ頭等の荷役作業場)

第四百二十六条

事業者は、ふ頭、岸壁等の荷役作業を行なう場所については、次の措置を講じなければならない。

  1. 作業場及び通路の危険な部分には、安全で有効な照明の方法を講ずること。
  2. ふ頭又は岸壁の線に沿つて、通路を設けるときは、その幅を九十センチメートル以上とし、かつ、この区域から固定の設備及び使用中の装置以外の障害物を除くこと。
  3. 陸上における通路及び作業場所で、ぐう角、橋又は船きよのこう門をこえる歩道等の危険な部分には、適当な囲い、さく等を設けること。

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