(誘導者の配置等)
第四百十六条
事業者は、採石作業を行う場合において、運搬機械等及び小割機械が当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。
2前項の運搬機械等及び小割機械を運転する作業従事者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
事業者は、採石作業を行う場合において、運搬機械等及び小割機械が当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。
2前項の運搬機械等及び小割機械を運転する作業従事者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。