(立入禁止)
第四百十五条
事業者は、採石作業を行うときは、運転中の運搬機械等及び小割機械に接触することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
事業者は、採石作業を行うときは、運転中の運搬機械等及び小割機械に接触することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。