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労働安全衛生規則 第三百八十九条の九 (警報設備等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(警報設備等)

第三百八十九条の九

事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に関係する作業従事者にこれを速やかに知らせるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる設備等を設け、関係する作業従事者に対し、その設置場所を周知させなければならない。

  1. 出入口から切羽までの距離(以下この款において「切羽までの距離」という。)が百メートルに達したとき(次号に掲げる場合を除く。)サイレン、非常ベル等の警報用の設備(以下この条において「警報設備」という。)
  2. 切羽までの距離が五百メートルに達したとき警報設備及び電話機等の通話装置(坑外と坑内の間において通話することができるものに限る。以下この条において「通話装置」という。)

2事業者は、前項の警報設備及び通話装置については、常時、有効に作動するように保持しておかなければならない。

3事業者は、第一項の警報設備及び通話装置に使用する電源については、当該電源に異常が生じた場合に直ちに使用することができる予備電源を備えなければならない。

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