条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三百八十九条の十 (避難用器具)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(避難用器具)

第三百八十九条の十

事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に作業従事者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係する作業従事者に対し、その備付け場所及び使用方法を周知させなければならない。

  1. 可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、切羽までの距離が百メートルに達したとき(第三号に掲げる場合を除く。)懐中電灯等の携帯用照明器具(以下この条において「携帯用照明器具」という。)その他避難に必要な器具
  2. 可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等にあつては、切羽までの距離が百メートルに達したとき(次号に掲げる場合を除く。)一酸化炭素用自己救命器等の呼吸用保護具(以下この条において「呼吸用保護具」という。)、携帯用照明器具その他避難に必要な器具
  3. 切羽までの距離が五百メートルに達したとき呼吸用保護具、携帯用照明器具その他避難に必要な器具

2事業者は、前項の呼吸用保護具については、同時に就業する作業従事者(出入口付近において作業に従事する作業従事者を除く。次項において同じ。)の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

3事業者は、第一項の携帯用照明器具については、同時に就業する作業従事者の人数と同数以上を備え、常時有効に保持しなければならない。ただし、同項第一号の場合において、同時に就業する作業従事者が集団で避難するために必要な照明を確保する措置を講じているときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三百八十九条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三百八十九条の十(避難用器具)について教えてください」と聞く
← 第三百八十九条の九(警報設備等) 労働安全衛生規則 目次 第三百八十九条の十一(避難等の訓練) →