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労働安全衛生規則 第三百八十二条の三 (自動警報装置の設置等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(自動警報装置の設置等)

第三百八十二条の三

事業者は、前条の測定の結果、可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、必要な場所に、当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。この場合において、当該自動警報装置は、その検知部の周辺において作業を行つている労働者に当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を速やかに知らせることのできる構造としなければならない。

2事業者は、前項の自動警報装置については、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

  1. 計器の異常の有無
  2. 検知部の異常の有無
  3. 警報装置の作動の状態

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