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労働安全衛生規則 第三百八十二条の二 (可燃性ガスの濃度の測定等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(可燃性ガスの濃度の測定等)

第三百八十二条の二

事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当該可燃性ガスに関し異常を認めたときに、当該可燃性ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該可燃性ガスの濃度を測定させ、その結果を記録させておかなければならない。

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